土地選びのときに確認すべき「境界」って?|失敗しない家づくり
こんにちは、匠工房です。引き続き土地探しについてのお話をします。今回は境界についてです。土地を選ぶときに必ずチェックしていただきたいのが「境界があるかどうか」。
境界がない土地を買ってはいけないわけではなく、その際の対処法を知っておくとトラブルを防ぐことができます。
1. 境界トラブルに注意!
境界とは、隣地と所有地を分ける境目のことをいいます。境界が不明のまま家を建ててしまうと、実は隣地の一部を所有地として家を建ててしまっていたり、越境してしまっていたりとトラブルに繋がってしまいます。境界トラブルは解決できないまま、裁判沙汰になってしまうこともありますので土地を買う際には十分に注意する必要があります。
2. 境界で確認すること
2-1.境界杭がある場合
境界杭とは、隣地と所有地の境目がここだと分かるような印のことをいいます。
境界杭は様々なタイプがあり、金属プレートや杭、石の境界杭などがあります。新しい分譲地などは境界杭がしっかりとありますので、境界で揉めることは少ないでしょう。古くからの住宅地の場合はあったりなかったりするので、四方かならず確認してみましょう。
2-2.ブロック塀がある場合
ブロック塀は、場所によって境界線上に建っていたり、境界線の内側、外側に建っていたりします。
ブロック塀が所有地の内側に建っていたら、
そのブロック塀は所有者の物になるため修繕などもする必要があります。
外側にブロック塀が建っていたら、ブロック塀は隣地の物となるため修繕は隣地にお願いしなくてはなりません。
境界線の真ん中にブロック塀が建っていたら、所有者と隣地の共有物となります。修繕などをする際には費用を折半にするなど、話し合いをして費用の負担額を決めていく必要があります。
ブロック塀だけがあり境界杭がない場合はブロック塀がどちらの所有物なのか、それとも共有物なのかをハッキリさせておかないと、いざブロック塀が壊れてしまった場合の負担の割合で揉めてしまう可能性が高いです。
3. 境界が分からない場合
境界杭がなく近隣に聞いても境界がハッキリしない場合は、土地家屋調査士さんに依頼して境界を確定してもらうことをオススメします。土地家屋調査士さんは測量図などの資料や近隣さんとの立ち合いを基に境界確定図を作成したり境界杭を設置したりしてくれます。もちろん費用はかかりますが、長い目で見たときに境界についての揉め事を起こさないためにも、境界はしっかりと確定させておいた方がいいです。
4.まとめ
・土地を検討する際は、境界がしっかりと分かっているかどうかも確認するようにしましょう。
・境界が不明な場合は土地家屋調査士さんに依頼してしっかりと境界を確定させておきましょう。永く住む場所でのトラブル回避は重要です。